特定求職者雇用開発助成金とは

障害者を継続的に雇用する事業主に対して給付される助成金。ハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介によって雇用保険一般被保険者として雇用し、65歳以上に達するまで継続して雇用することが確実で、かつ2年以上継続して雇い入れることが条件となる。
2018年10⽉1⽇より⽀給要件の⼀部が変更された。助成対象期間中に対象労働者を解雇等した場合、以後3年間は不支給。⽀給対象期間の途中で対象労働者が離職した場合は支給されないこととなった。

助成の対象によってコースが分かれており、身体障害者、知的障害者、精神障害者に対しては「特定就職困難者コース」のコースがあり、発達障害者・難治性疾患患者に対しては「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」がある。障害者初回雇用コースは2021年(令和3年)3月31日をもって廃止された。

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