障害者雇用報奨金とは

「障害者雇用促進法」で定められた「障害者雇用率(法定雇用率)」を達成している事業主に対する報奨金。常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者の人数に21,000円を乗じて得た額の報奨金が支給される。

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