障害者雇用納付金とは

「障害者雇用促進法」で定められた「障害者雇用率(法定雇用率)」未達成の事業主に課せられる徴収金。障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から、雇用に伴う経済的負担の調整と雇用促進を図るために定められた。不足数に応じて1人につき月額50,000円の「障害者雇用納付金」を納付しなければならない。

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